第三十条/商標法【フィットネス パートナーの法律自習室】

(専用使用権)
第三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
2  専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3  専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4  特許法第七十七条第四項 及び第五項 (質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。



【目次】

商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)


最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
 第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
 第四章 商標権
  第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
  第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
  第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
 第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
 第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
 第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
  第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
  第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
  第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
 第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
 第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
 附則


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