(防護標章登録の要件)
第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
【目次】
商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)
最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
第四章 商標権
第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
附則